確定申告の予約システム。自治体専用に開発された予約受付けシステムです。
株式会社レクシステム(レクトラベル)

利用規約

※※旅行条件書※※
■旅行代金に含まれるもの
 ①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(普通席)
 ②旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料、食事の代金及び
  税・サービス料、観光の代金(入場料金・ガイド料金)
 ③団体行動中の,心付け
  ※上記旅行サービスをお客様のご都合により、一部利用されなくても
  原則として払戻しはいたしません
■旅行代金に含まれないもの
 前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
 ①自由行動中の見学料、食事料、交通費等
 ②超過手荷物料金(規定の重量・大きさ・個数を超える分について)
 ③クリーニング料、電話料金、メイドに対するチップ、その他追加飲食
  等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
 ④傷害、疾病に関する医療費(傷害、疾病保険料等)
 ⑤ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
 ⑥ご自宅から発着地までの交通費宿泊費
■お申込み条件
 ①大人お一人様以上でお申込み下さい。
 ②未成年の方がご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
 ③身体に障害のある方、健康を害している方はその旨をお申出下さい。
  団体行動に支障をきたすと当社が判断する場合は、お申込みをお断わ
  りさせていただくか、同伴者の同行を条件とさせていただく場合があ
  ります。
■お申込み方法と契約の成立・旅行代金のお支払い
 ①ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金
 (旅行代金の20%)のお支払いが必要です。
 当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約は成立します。
 申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取
 扱います。
 ②電話・郵便・ファクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、当社が予
  約を承諾した日の翌日から起算して2日以内に申込金のお支払いが必要
 です。
 期間内に申込金のお支払いがなされなかった場合、 当社はご予約はな
 かったものとして取扱います。契約は、当社の承諾と上記の申込金の受
 理をもって成立するものとします。残金は旅行開始日の前日から起算し
 てさかのぼって7日目に当たる日より前にお支払いいただきます。

■最終日程表
 確定した運送・宿泊機関等が記載された最終日程表(確定書面)は旅行
 開始日の前日から起算してさかのぼって5日前に当たる日までに交付し
 ます。但し、利用する運送機関・宿泊機関等が当パンフレットにて確定
 されている場合は最終日程表(確定書面)をお送りしておりません。
■旅行契約内容旅行代金の変更
 ①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等のサービス提供の中
 止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供そ
 の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更するこ
 とがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することもあり
 ます。
 ②著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて利
 用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更
 することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算し
 てさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。減額する場合
 は運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
 なお、払戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了
 日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
■お客様の交替
 お客様は当社の承諾を得て1,080円の手数料をお支払いただくことによ
 り契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
■取消料(お客様による旅行契約の解除)
 ①お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することが
 できます。但し、解除のご連絡は当社又はお申込み店の営業時間内に
 のみお受けいたします。
 ②当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づきお取消しにな
 る場合も下記取消料をお支払いいただきます。
 ③お客様のご都合でお申込みの旅行の旅行開始日やコースの変更をされ
 るときは、お客様から契約の解除があったものとして、所定の取消料
 を申し受けます。
 ④次の場合は取消料はいただきません。
  (a) 契約内容に下記「旅程保証」の変更補償金の支払い対象に該当す
  る変更及びその他の重要な変更があったとき。
  (b) 著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によ
って旅行代金が増額されたとき。
  (c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、
  官公害の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な
  旅行の実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大き
  いとき。
  (d) 当社が最終日程表を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
  5日目に当たる日までに交付しなかったとき。
  (e) 当社の責に帰すべき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が
  不可能になったとき。
 【旅行開始日の5日前から2日前に取消した場合】・・・ 旅行代金の30%
 【旅行開始日の前日に取消した場合】・・・旅行代金の40%
 【旅行開始日の当日に取消した場合】・・・旅行代金の50%
 【旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合】・・・旅行代金の100%
※払戻し期日  旅行開始前の解除解除の翌日から起算して7日
     以内旅行開始後の解除ー契約書面に記載した旅行終了自の翌日
     から起算して30日以内

■当社による旅行契約の解除
 次の場合、当社は契約を解除する場合があります。お客様の旅行代金の
 不払い、申込条件の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与し得
 ない事由により旅行の円滑な実施が不可能なとき等。
■最少催行人員
 各出発日ともに15名。これに満たない場合、旅行を中止することがあり
 ます。
 その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる
 日よりも前に旅行を中止する旨を通知いたします。
■旅程管理等
 当社は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、
 当社係員の指示に従っていただきます。
■当社の責任
 当社は、当社又は手配代行者(旅行サービスの手配を当社に代って行う
 者)が故意又は過失によりお客機に損害を与えたときはその損害を賠償
 いたします。(お荷物の賠償限度額は、当社に故意又は重大な過失があ
 る場合を除きお一人15万円)
■お客様の責任
 当社はお客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときはお客様か
 ら損害の賠償を申受けます。
■特別補償
 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画
 旅行契約の部)別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が募
 集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生
 命又は手荷物の上に被った定の損害について補償金及び見舞金を支払
 います。
■旅程保証
 旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます。
 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの
 提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加
 者の生命又は身体の安全確保のために必要な指置)が行われた場合は、
 旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、
 サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金
 の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の15%
 を限度とします。又、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払
 いしません。当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品サー
 ビスの提供に替えることがあります。

■旅行条件基準日
2017年1月1日現在の運賃・料金を基準としています。
■その他
当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
このパンフレツ卜は、旅行業法12条の4及び5による説明書面、契約書
面の一部になります。
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