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六甲サーカスベースレンタサイクル予約サイト

利用規約

レンタサイクル利用規約
このレンタサイクルは、アーバンヴィレッジ六甲サーカスベース(以下 管理事務所)が運営しています。この利用規約は、お客様が(以下 利用者)がこのレンタサイクルを利用していただく際に遵守していただく事項について規定しています。このレンタサイクルをご利用する場合には、この規約を遵守していただくことになります。

1.利用申込
利用申込は、管理事務所で行って下さい。
貸出手続きの際には「レンタサイクル利用申込書兼同意書」に必要事項を記入の上、身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証・パスポート・マイナンバーカードなど)と一緒に提示してください。
申込書に虚偽の記載をされた場合または過去の利用時に当利用規約に違反された場合等、適切でないと判断した場合には、利用をお断りすることがあります。

2.個人情報の利用
・本サービスの利用に関連して管理事務所が知り得た個人情報については、当事務所が別途定める個人情報保護方針に従い取り扱うものといたします。

3.利用料金
・3時間まで2000円(税別)11:00~14:00
・3時間以上3000円(税別)11:00~17:00

4.利用条件
利用者は、管理義務を持って利用するものとし、その管理資任は、貸出を受けた時から自転車を返却する時までとします。
貸出、返却とも管理事務所窓口対応時間内(11時~17時まで)に行って下さい。
お一人様に同時に複数台の自転車を貸出すことは出来ません。
小学生以下のお子様はご利用できません。また、未成年の場合は保護者の同意が必要です。
反社会的勢力に属し若しくは関係性が無いこと。

5. 返却
必ず管理事務所へ返却してください。
自転車本体だけでなく、ヘルメット、ライト、鍵、電池等の付属品も忘れずに必ず返却してください。

・返却時間を超えても返却されない場合は、1日あたり 5000円の超過料金をいただきます。
・返却が無い場合、電話等で確認させていただくことがあります。また、連絡のないまま、返却時間を大幅に過ぎるなど、当方で悪質と判断した場合には、所轄警察署に微害届を提出する等の措置をとる場合があります。

6. 自転車の事故処理
・利用期間中に利用者が事故にあっった場合には、直ちに警察署に届ける等の法令で定められた処置をとり、管理事務所に事故の状況について報告をするとともに、管理事務所の指示に従って対 応してください。
・上記によるほか自らの責任と費用において事故の処理、解決を図るものとします。

7. 自転車の故障・損傷
・利用者は、利用前に自転車及び鍵等の付属品に故障等の不具合がないか、必ず確認してください。
・利用者に起因する自転車の故障の場合は、修理代金は利用者にてご負担いただきます。
・利用者に起因して自転車に修理不能な損傷を与えた場合には、該当する自転車代金(約10万円相当)を利用者にて負担いただきます。
・管理事務所に事前の了解なく、利用者自身が自転車を修理された場合の修理代金は負担できません。

8. 自転車の盗難・紛失
・利用期間中に自転車から離れる場合は、自転車の鍵を必ず施錠して下さい。
・利用期間中に自転車を盗難または紛失した場合は、直ちに警察署に届出し管理事務所まで連絡をしてください。

9. 権利の譲渡等の禁止
・利用者はレンタサイクルに関する権利を譲渡、又は転貸してはなりません。

10.付属品等の紛失・破損
・自転車の付属品等を粉失または碳損した場合は、交換代金を利用者にて負担いただきます。

11.禁止事項
・利用者は次の行為をしないでください。
①飲酒・無謀運転、その他交通規則に違反する行為
②危険個所・不適切な場所での利用
③自転車放置禁止区域内及び歩行者や自転車の通行障害となるような場所での駐車
④自転車または付属品の改造等の現状の変更
⑤運転中に当該自転車の異常を認めた場合、運転を継続する行為
⑥利用申込者以外の第三者に使用させること
⑦自転車を譲渡、質入れする等、利用目的と異なる行為
⑧公序良俗に違反する行為
⑨携帯電話・スマートフォンを操作しながらの走行
⑩ヘルメット無着用での走行
⑪イヤホン・ヘッドホン等の使用や傘さし運転等

12.利用規則の違反
・利用者が利用規則に違反した場合は、利用期間中であっても利用を停止し、自転車をすみやかに返却していただきます。
・利用停止の場合は管理事務所が受領した利用代金の払い戻しは一切致しません。
・利用規約の違反により当社または第三者が夜害を受けた場合には、利用者に損害賠償する責任を負うものとします。

13.放置自転車に対する処置
・自転車を放置禁止区域等に放置し移動保管された場合、返還を受けるに要した費用は、利用者にて全額をご負担いただきます。

14.免責
・理由の如何にかかわらず、自転車を利用したこと、または利用できなかったとにより、自らに損書が生じた場合でも、当社に故意または重過失がある場合を除き、管理事務所が利用対価として利用者より受領した金額を超ぇて損害の請求することが出来ないものとします。

15.規約の変更
・利用規約の変更は、事前に告知することなく変更されることがあります。

16. 補償
・自転車を借り受けしている間等については、施設所有者賠償責任保険を付保するものとします。但し、自転車搭乗中のみが補償期間となります。急激かつ偶然の外来の事故による損害や、自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
(補償内容等)
利用者が第三者に死亡または重度後遺障害を負わせたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合1億円を限度として補償します。
(補償対象外)
・利用者自身の事故によるケガ等
・物損の場合は、保険対象外となります。
・上記損害保険の補償限度額を超える損害については、利用者の負担となります。
・警察及び当社に届け出のない事故、もしくは利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険会社および当社の補償制度による損害補償が受けられない場合があります。

施行日 令和5年6月1日
アーバンヴィレッジ六甲サーカスベース
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