シャリシャリピッチ

利用規約

シャリシャリピッチ・フットサルクラブ
会員規則

(名称及び所在地)
第1条
本クラブの名称は、シャリシャリピッチ・フットサルクラブ(以下「本クラブ」と言う。)とし、その所在地は、栃木県那須塩原市唐杉42-9とする。

(運 営)
第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は東京石材株式会社フットサル事業部が行う。

(目 的)
第3条
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して、フットサルやサッカー競技を通して、心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とする。

(入会資格)
第4条
① 本クラブに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とする。(以下「メンバー」と言う。)
② 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がないものとする。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会するものとする。

(メンバーの種類)
第5条
本クラブにおけるメンバーの種類及び要件は以下の通り。
① 正会員
1名以上20名までのチームを代表し、チームの本クラブにおける権限を有し、責任を負う者
② チームメンバー
正会員が代表するチームに所属し、本クラブに登録されている者
③ ビジターメンバー
会員にならずに登録する者
④ VIP会員
本クラブが認めた特別な会員

(入会手続)
第6条
① 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用を支払うものとする。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがある。
② VIP・正会員として入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとるものとする。この場合、保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとする。

(入会金)
第7条
本クラブの入会金は、原則として、無料とする。

(資格停止及び除名)
第8条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができる。

① 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
② 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
③ 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
④ 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 会員登録フォームに虚偽を記載したことが判明したとき。
⑥ メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧ 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
⑨ その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

(メンバー資格の喪失)
第9条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失う。メンバーが資格を喪失した場合には、本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還しなければならない。

(メンバー資格の譲渡禁止)
第10条
VIP・正会員は、その資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできない。
なお、チームメンバーについては、会員からの申し出により、本クラブは承認した場合には入替を認めることがある。

(会員カード)
第11条
本クラブは、VIP・正会員に対して会員カードを貸与します。なお、会員が本クラブを利用しようとするときは、会員カードを保持・提示しなければならない。

(会費等の支払)
第12条
VIP・正会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で施設利用前に支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、正会員が本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生する)

(施設利用料)
第13条
VIP・正会員は、本クラブを利用する場合、別途施設利用要綱に定める施設利用料を利用前に支払うものとする。

(休 会)
第14条
① VIP・正会員は、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができる。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いとなる。
② 一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とする。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより最長、1回につき連続1年間まで延長を認める。

(メンバーの変更)
第15条
正会員は、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月からチームメンバーを変更することができる。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いとなる。

(退 会)
第16条
VIP・正会員は、各月の10日(10日が休業日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができる。(電話等口頭のみでの退会は受け付けません。)10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いとなる。

(ビジターの利用)
第17条
① ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第20条に準ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとする。

(休 業)
第18条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とする。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがある。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに施設内及びHPに掲示する。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとする。

(施設の廃止・利用制限等)
第19条
① 本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

(ア) 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
(イ) 施設の改造または補修工事実施のとき。
(ウ) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
(エ) 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
(オ) その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

② 本クラブは、施設を利用してメンバー以外の一般利用者を対象としたスクール等を、あらかじめ施設内掲示することにより開催することができるものとする。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとする。この場合、メンバーに対する補償は行わない。
③ 各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限される。その場合は、前項の一般利用者向けスクールの開催の規定を準用する。

(メンバーの利用及び事故)
第20条
① メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとする。
② 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負わない。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とする。
③ メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとする。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとする。

(責任事項)
第21条
メンバーは、本クラブの施設利用時において、メンバー会員による自主運営であることを認識し、同伴した者の本クラブ内における行為及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとする。

(変更事項)
第22条
正会員は、本人及びチームメンバーの登録事項である連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定のフォームで届け出るものとします。

(諸費用の改定)
第23条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができる。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとする。


(細 則)
第24条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。


(改 定)
第25条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとする。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとする。


(附 則)
第26条
本規約は2019年4月1日より施行する。