利用規約
柴田屋公民館の利用について
1.公民館を利用する場合は、予約の状況や利用料金の確認を管理者(長岡宮司さん)にしてください。
2.確認後、玄関ロビーに備え付けの申込用紙に記入して、利用料金を添えて管理者まで提出してください。
3.鍵を受け取り、利用後はボックスへ返却してください。
4.利用にあったては、火気に十分留意するととに、次の事項を遵守してください。
① 備品、器具その他施設を破損しないよう十分留意すること。
② 許可なく物品を搬入したり、陳列したり広告・宣伝物を掲示しないこと。
③ 公民館内の清潔に留意し、保健、衛生、安全に心がけること。
④ 利用後は備品、器具等の後片付けを完全に行い、利用後の清掃を行うこと。また、火気の始末、消灯や窓等の施錠を確認すること。
⑤ 利用で生じたごみは、利用者が持ち帰り処理すること。
⑥公民館内は禁煙です。
5.公民館内で飲食、飲酒等を行う場合は、申込み時にその旨を伝えて許可を得ること。
6.光熱費は特にいただきませんが、節電・節水等省エネに努めてください。
以上
柴田屋公民館利用規約
(目 的)
第1条 柴田屋自治会(以下「自治会」という。)は、柴田屋公民館(以下「公民館」という。)を管理し、この規程の定めるところにより利用に供するものとする。
(公民館の管理)
第2条 公民館の管理運営は、区長(=自治会長)(以下「区長」という。)が行うものとする。 2 公民館の維持管理に必要な経費は、自治会の予算によるものとする。また、利用料、その他の収入については、自治会の収入とする。
(利用資格)
第3条 公民館の利用者は、原則として本自治会の会員(以下「会員」という。)で構成する団体及び会員とする。 ただし、公民館本来の利用の妨げにならない範囲で、本規程の定めるところにより、区長あるいは代議員会がその利用を認めた場合はその限りではない。
(利用範囲)
第4条 公民館の利用範囲は、次のとおりとする。
(1)自治会の関係団体、その他自治会、常会が主催する会合、催し。
(2)自治会が支援する団体の主催する会合、催し。
(3)その他会員の福祉、厚生、親睦文化的向上を目的とする会合、催し。
2 利用者が会員でない場合、および会員であっても個人的利益を目的とする場合を含め、原則として公民館の利用はできない。ただし、区長あるいは代議員会、管理者の承認を得た場合は、公民館本来の利用に支障がない限り利用できるものとする。
(利用の申込みと許可)
第5条 公民館の利用申込みの手続き及び許可は次のとおりとする。
(1)公民館の利用申込みは、原則として各団体の長が、利用予定日の一週間前までに 所定の申込用紙に必要事項を記載し、利用料金を添えて管理者(または区長、代議員)に申込みを行い、許可を受けなければならない。
(2)自治会または自治会が支援する団体が主催する定期的な集会等は、一括して利用予定を提出して予約できるものとする。
2 利用の許可を受けたものが、利用の取り消しまたは時間の変更を希望するときは、速やかに管理者へ届けなければならない。
3 利用の許可を受けたものが、断りなく他の目的のために流用してはならない。
4 利用の許可の優先順位は、自治会行事を優先するものとし、原則として申込みの先着順とする。
5 緊急的事由の発生により自治会において公民館本来の目的のために利用する必要が生じたときは、すでに許可した場合であっても、取消しあるいは変更を求めることができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は利用責任者を定め、次の事項を遵守しなければならない。
(1)利用当日に管理者から鍵を受取り、利用後は速やかに鍵を返却すること。
(2)利用後は、備え付けの「利用報告簿」に所定事項を記入すること。
(3)防火に留意し、利用後には戸締り、消灯の確認を行うこと。
(4)備品、用具その他各施設を破損しないよう十分注意するとともに、利用した備品、用具等は元に場所へ収納しておくこと。
(5)利用時間を厳守すること。 利用時間の延長は、他に支障がないことを会長に確認の上利用することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者が故意または重大な過失によって、備品、用具その他各施設を破損・紛失したり著しく汚損したときは、時価により弁償しなければならない。
(利用時間)
第8条 公民館の利用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。
(利用料金)
第9条 自治会または自治会が支援する団体が主催する会合、催しは原則として利用料金を徴収しないものとする。
2 会員の個人的利用及びサークル活動、その他の利用については別表に定める利用料金を徴収するものとする。
3 公民館内にある備品、用具の利用及び光熱水費は、前項の利用料金に含むものとする。
4 定期的な集会、サークル活動等で利用する場合は、その頻度によって区長(代議員会)が個別に判断して減額措置を講じるものとする
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、代議員会の決議によるものとする。
(附 則) 1 この規程は令和年7年3月1日の利用から適用する。