漱玉館予約サイト

利用規約

漱玉館 利用について

【開館時間】
1.漱玉館の開館時間は午前10時から午後9時までとする。
2.理事長は特に必要があると認めるときは、開館時間を変更できる。

【休館日】
漱玉館の休館日は次のとおりとする。
1.火曜日
2.1月1日から2日及び12月28日から31日まで。
3.理事長は特に必要があると認めるときは、臨時休館又は、休館日に利用可能とさせることがある。

【利用】
1.岐阜県における青少年健全育成のために活動する剣道連盟所属団体、剣道教室クラブ、岐阜県内の小、中、高等学校クラブ等の活動で利用することができる。
2.利用は1面か2面のどちらかで、2時間を1区切りとして使用できる。
3.利用しようとする団体は、伊藤青少年育成奨学会予約システムで予約した上で、原則3か月前から14日前までに利用許可申請書(様式01伊藤青少年育成奨学会ホームページに掲載)をメールする。
4.利用許可申請書の提出があった場合、その内容を審査した上で、利用が適当と認めるときは、利用料金の請求と振込先をメールで通知するものとする。
5.利用料金の納付は原則振込みのみ、手数料は利用者負担とする。         
6.納付は利用料金の請求があった日より5日以内で振込みを完了する。
7.利用料金が納付されたのち、申請をした団体に対し、漱玉館利用許可書を交付し、メールするものとする。
8.理事長は漱玉館の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。
9.利用許可を受けた団体は、漱玉館の利用に関わる権利を譲渡又は、転貸してはならない。
10.利用の当日は漱玉館利用許可書を持参し、10分前までに受付を完了しなければならない。


【利用の変更】
1.利用許可書の発行後に利用日時、利用面数、その他許可にかかる事項の変更をしようとする場合は、原則14日前までに伊藤青少年育成奨学会にその利用変更の申し出をメールで許可を得なければならない。
2.既に受理した許可を利用団体が取消した場合は、料金を返金しない。次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
 (1)天災その他利用者の責任に帰することができない理由により利用が不能となったとき。
 (2)理事長がやむを得ないと認めた時。

【許可の取消し】
1.理事長は利用料金が期日までに納付されないときは、利用許可を取り消す。
2.利用許可申請に疑義がある場合は利用許可を取り消す。

【利用料金】
1.区分は2時間を1区分とする。
2.午前10時~12時、午後1時~3時、午後4時~6時、午後7時~9時を基本の区分とする。
3.1区分(2時間)1面を利用料金1000円(税込)とする。
4.全日1面利用の場合は料金を4000円(税込)とする。
5.団体の長期契約についてはその都度、理事長と決定する。

【料金の納付】
1.納付は利用料金の請求があった日より5日以内で振込みを完了する。
2.職員が利用当日に現金での請求をする場合がある。
 (1)許可された利用時間を超えた利用がある場合。
 (2)漱玉館の備品の利用、附属設備、周辺施設の利用がある場合。
 (3)その他理事長がやむを得ないと認める場合。


【遵守事項】
1.漱玉館において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。
2.漱玉館の施設、付属設備及び備品を損傷しないこと。
3.備品以外で漱玉館に搬入をしないこと。
4.承認を得ないで漱玉館の外に備品を持ちださないこと。
5.水分補給を除く、飲食をしないこと。
6.漱玉館内、周辺施設で喫煙をしないこと。
7.爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類など危険物を持ち込まないこと。
8.商品の宣伝、展示、販売など営利目的の行為を行わないこと。
9.ペット類の持ち込みをしないこと。盲導犬、介助犬等を除く。
10.武道の秩序を乱すような行為をしないこと。

【利用の制限】
1.理事長は次に掲げる者の入館を禁止、退館を命じ、出入り禁止とすることができる。
 (1)酩酊している者。
 (2)騒音又は、大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をする者。
 (3)他人に危害を加えようとする者。
  (4)反社会勢力である者、もしくはそういった発言をした場合。
  (5)職員の指示に従わない者。
  (6)遵守事項を守らなかった者。

【施設損傷の届出】
1.漱玉館の設備、備品、周辺施設を損傷した場合は直ちにその旨を嫩葉舎事務所へ届け出なければならない。
2.届出後は職員が確認するまでその場に待機しなくはならない。

【損害賠償】
1.伊藤青少年育成奨学会は、自己の責任に帰するべき理由により、漱玉館の施設、備品、周辺施設を滅失し、又は損傷した者に対して、原状回復をし、それによって生じた損害賠償を請求することができる。


【利用当日】
1.利用の時間10分前に嫩葉舎事務所へ漱玉館利用許可書を提示すること。
2.漱玉館の開閉は嫩葉舎事務所で管理されるものとする。
3.利用できる設備、備品、周辺施設について職員と確認を行うものとする。
4.利用団体は、漱玉館の施設、備品、周辺施設の利用を終えたときは、利用ガイドに従い、速やかに所定の場所に整理し、ごみを回収するなど、原状回復しなければならない。
5.利用の終了10分前から職員が点検を行う。
6.利用した設備、備品、周辺施設、窓開閉、クレンリネスをチェックリストに基づき確認を利用の責任者と共に行うものとする。
7.チェックリストでの確認で不備があった場合はその場で原状回復を行うものとする。
8.原状回復が難しい場合は、損害賠償を請求する。

【利用後の納付】
下記の場合は嫩葉舎事務所にて当日現金にて支払う。
1.許可された利用時間を超えた利用がある場合。
2.漱玉館の備品の利用、附属設備、周辺施設の利用がある場合。
3.損害賠償を請求する場合。
4.その他理事長がやむを得ないと認める場合。

【施設利用】
1.指導室・・・無料(申告必要)
2.シャワー室・・・無料(申告必要)
3.ロッカー・・・無料(申告必要)


以上