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利用規約

お客様のお申し込みをもって下記に同意されたとみなします。
なお、本プランは当社からの発送物はございません。

ご旅行の日程や注意事項等はご予約完了後にお送りするメールをご確認ください。
搭乗券はご乗船日当日に乗船港にてお受け取りください。

■ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、太平洋フェリー株式会社(愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番8号、愛知県知事登録第2-584号。以下「当社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2 旅行のお申込みおよび契約の成立時期ならびに参加資格
(1)お申込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申込み(旅行契約の成立)となります。)
※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
(2)電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、予約の時点では旅行契約は成立していません。当社が予約を承諾した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要で、その時点で旅行契約の成立となります。
(3)お一人様についての申込金の額は、「旅行代金が6万円以上」の場合は、「20,000円以上旅行代金まで」、「旅行代金が3万円以上6万円未満」の場合は、「10,000円以上旅行代金まで」、「旅行代金が3万円未満」の場合は「5,000円以上旅行代金まで」とします。
(4)a旅行開始日に70歳以上の方、b身体に傷害をお持ちの方、c健康を害している方、d妊娠中の方、e補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。
(5)お申込み時に18歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
(6)団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

3 契約書面および確定書面(最終日程表)の交付
(1)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、新たに契約書面を作成することをせず、取引条件書面としてのパンフレットおよび当旅行条件書をお客様にお渡ししたことを確認することによって代用する場合があります。その際、契約締結年月日の証明として郵便振込用紙の「払込金受入票」をもって代用すること、もしくは申込書のお客様控えに申込日年月日を記載することあるいは領収書を交付することで対応し、また、旅程管理業務を行う者が同行しない場合の旅行地における企画旅行業者との連絡方法については、以下(2)の確定書面(最終日程表)に記載することで対応します。
(2)確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。
(3)当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

4 旅行条件・旅行代金の基準
   旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。

5 追加(旅行)代金
   追加代金とは①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル・旅館の指定の選択、
⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択により追加する代金をいいます。

6 「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの
(1)旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(ア)航空運賃および船舶・鉄道運賃等(コースにより等級は異なります)
(イ)バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金
(ウ)宿泊代金および税・サービス料金
(エ)食事代金および税・サービス料金
(オ)添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
(カ)その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの
(2)上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

7 「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの
 第6項(「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの)の他は旅行代金に含まれません。(一部例示)
(ア)自宅から集合・解散場所までの交通費、宿泊費等
(イ)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(ウ)クリーニング代金、電報電話料金・アルコール類等個人的な諸費用およびこれらに伴う税・サービス料
(エ)傷害・疾病に関する医療費等
(オ)「オプショナルツアー」等と称し、現地にて希望者のみを募って実施する小旅行等の代金
(カ)第5項(追加(旅行)代金)の他、「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

8 旅行契約内容・代金の変更
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。

9 お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合お一人様につき1,000円(消費税込み)の手数料を申し受けます。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。

10 お客様による旅行契約の解除
(1)第2項(旅行のお申込みおよび契約の成立時期ならびに参加資格)のお申込み(旅行契約成立)後、お客様のご都合によりお取り消しになる場合は、旅行代金に対して下記の料率で取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、お取り消しの連絡は、旅行のお申し込みを受けた当社支店の営業時間9:00~18:00まで(土、日曜日、祝日および一部年末年始休業)にのみお受けします。
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホに掲げる場合を除く)・・・旅行代金の20%
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く)・・・旅行代金の30%
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合・・・旅行代金の40%
ニ 旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)・・・旅行代金の50%
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・旅行代金の100%
  ・ご乗船、出港後、お客様のご都合で旅行代金に含まれる食事等のサービス提供をお受けにならなかった場合につきましても、その払い戻しはいたしません。

(2)下記の場合は取消料はいただきません(一部例示)
(ア)旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき
a 旅行開始日又は終了日の変更
b 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c 運送機関の種類又は会社名の変更
d 運送機関の「設備及び等級」より低いものへの変更
e 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f 本邦内と本邦外との間における直通便の乗継便又は経由便への変更
g 宿泊機関の種類又は名称の変更
h 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他、客室の条件の変更
(イ)旅行代金が増額された場合
(ウ)当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき

11 当社による旅行契約の解除
   次の場合、当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
(1)旅行代金を期日までにお支払いただけないとき
(2)申込条件の不適合
(3)病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑実施が不可能なとき
(4)お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
(5)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはその恐れが極めて大きいとき

12 旅行代金の払い戻し
(1)当社は上記各項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して当該金額を払い戻します。
(2)(1)の規定は第14項(当社の責任)または第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

13 保護措置の実施
 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。

14 当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2)お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
   (ア)天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
   (イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
   (ウ)官公署の命令、外国人の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
   (エ)自由行動中の事故
   (オ)食中毒
   (カ)盗難
   (キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

15 特別補償
(1)当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の「特別補償規程」に従い、お客様または法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、入金見舞金および通院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、死亡補償金として、1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他「特別補償規程」第18条に定める品目については補償しません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で危険な運動中の事故によるものについては、当社は補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日については、当該日にお客様が被った損害について、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(4)傷害・損害については、当社の責任の規程に基づき責任を負うときは、補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。
(5)当社が(1)による補償金支払業務と第14項(当社の責任)により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

16 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)~(エ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
(ア)以下に掲げる事由による変更
a 天災地変
b 戦乱
c 暴動
d 官公署の命令
e 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
f 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
(イ)第14項(当社の責任)にもとづく当社の責任が明らかであるとき 
(ウ)第10項(お客様による旅行契約の解除)、第11項(当社による旅行契約の解除)等の規定にもとづき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき
(エ)パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第14項(当社の責任)の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
 
当社が変更補償金を支払う変更
(1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 旅行開始前・・・1.5% 旅行開始後・・・3.0%
(2)契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(5)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(6)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(7)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(8)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 旅行開始前・・・1.0% 旅行開始後・・・2.0%
(9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 旅行開始前・・・2.5% 旅行開始後・・・5.0%
   注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
   注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
   注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
   注4)第4号又は第5号もしくは第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
   注5)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

17 お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに、当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

18 通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の支払いは、契約金額の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は通常の募集型企画旅行契約の部と一部異なり、当社が受諾したときに成立します。それ以外の通信手段による申し込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約にもとづく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。

19 事故等のお申出
   旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに当社の旅行業務取扱支店へご連絡ください。
   (連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)

20 個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等および手配代行者に提供いたします。
(2)当社が取り扱うサービス及び旅行商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
(3)当社は当社及び当社と連携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供及び統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

21 募集型企画旅行契約約款について
   この条件に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

愛知県知事登録旅行業第2-584号 太平洋フェリー株式会社
平成24年10月1日
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