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利用規約

参加規約

申込参加者(以下「甲」という。)とThe Doorless Tsukiji(以下「乙」という。)とは、次のとおり販売委託契約(以下「本契約」という)を承認し参加することとする。

第1条(目的)
甲は、乙に対し、甲の製造・制作する次の商品(以下「本商品」という。)の販売を委託し、乙はこれを受諾した。
1. 甲が製造・製制作・販売するアイテム商品
2. 上記事項に付随・関連するアイテム商品

第2条(乙の受託業務)
乙は、前条の目的を達成するため、次の業務(以下「本業務」という。)を行うものとする。
1. 本商品の販売
2. 本商品の販売代金の回収
3. 前2項に付随・関連する行為

第3条(販売価格)
乙は、本商品を、甲の指定する販売価格にて販売する。

第4条(納品・検査方法)
本商品の納品・検査方法については、甲乙協議のうえ、別途、定めるものとする。

第5条(手数料)
1. 販売手数料は、以下のいずれかの計算によるものとし、別途合意するものとする。
2.
①販売して得られた本商品の販売代金合計額に別途定める手数料率(消費税含む。)を乗じたもの。②販売して販売代金を回収した本商品の個数に別途定める定額(消費税含む。)を乗じたもの。
③別途定める定額(消費税含む。)
3. その他の手数料に関しては、甲乙が協議の上、別途、定めるものとする。

第6条 (検査及び追完瑕疵)
 乙は、甲から本商品の引渡しを受けたときは、遅滞なくこれを検査し、種類、品質又は数量に関し、契約の内容に適合することを確認する。契約内容に適合しない場合には、引渡し後5日以内に甲に通知するものとし、甲は、代替物の引渡し、不足分の引渡しまたは修補をするものとする。

第7条(所有権の移転)
 本商品の所有権は、乙が第三者に販売して引き渡したときに甲より第三者に直接移転するものとする。

第8条(販売代金の引渡し回収)
1、乙は、有効期間(以下「本期間」という。)中販売して引き渡した本商品の販売代金の合計額に相当する金員を、月末日までに、甲指定の口座に送金して引渡するものとする。(送金手数料は甲の負担とする。)
2、乙は、前項の引渡しに際し、第5条所定の手数料を控除して相殺することができる。

第9条(報 告)
 乙は、甲に対し、本業務の経過及び結果を、本期間満了後5日以内に報告しなければならない。

第10条(秘密保持)
 甲および乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に漏洩してはならない。

第11条(譲渡および再委託の禁止)
1. 甲および乙は、本契約より生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。
2. 乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。

第12条(競業禁止)
 乙が、本期間中、本商品と同種または類似の商品の販売をしようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならない。

第13条(期限の利益の喪失)
 甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の一切を弁済するものとする。
1. 本契約または個別契約の条項の一に違反したとき
2. 自ら振り出し、まだは裏書した手形または小切手が一通でも不渡りとなったとき
3. 租税公課の滞納処分を受けたとき
4. 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等強制執行を受けたとき
5. 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申し立てをなし、またはこれらの申し立てがなされたとき
6. 解散、合併、会社分割または事業の全部若しくは一部の譲渡を決議・決定したとき
7. 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
8. 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

第14条(契約解除)
1. 甲または乙は、相手方が前条2号ないし8号の一に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
2. 相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。

第15条(不可抗力免責)
 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。

第16条(有効期間)
 本契約の有効期間は、参加イベント期間中のみ有効とする。

第17条(協議)
 本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。

第18条(裁判管轄)
 甲または乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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